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RoHS指令2002/95/EC の適用除外追加 [EU-廃棄物指令]

<RoHS指令2002/95/EC>
公表日:2009/6/11
OJ:欧州委員会決定 2009/443/EC

電気・電子機器に含まれる特定の危険物質の使用規制(RoHS)指令2002/95/ECに、適用が除外される用途が追加されました。

RoHS指令2002/95/ECの英日対訳版はこちら (No. H-8)

今回新しく適用除外が公表されたのは、以下の6項目 (33 ~ 38) です。

33. 電力変圧器中で使用される直径100μm以下の極細銅線のはんだ付け用はんだに含まれる鉛。

34. サーメット型トリマポテンショメータの素子に含まれる鉛

35. 業務用オーディオ機器に用いられるオプトカプラ用フォトレジスタに含まれるカドミウム(2009年12月31日まで)

36. DCプラズマディスプレイ中の陰極スパッタリング防止剤として用いられる水銀。1ディスプレイにつき最大30mgまで。(2010年7月1日まで)

37. ホウ酸塩ガラスのベース上の高圧ダイオードのめっき層に含まれる鉛

38. アルミニウム結合酸化ベリリウムに使用される圧膜ペーストに含まれるカドミウムおよび酸化カドミウム


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