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新・玩具指令2009/48/ECの「英日対訳版」発行 [CEマーキング-玩具]

新・玩具指令2009/48/ECの「英日対訳版」発行

新・玩具指令2009/48/ECは、現行の玩具指令88/378/EECに定める安全要求事項をほぼすべてに渡って大幅に改訂し、玩具をEU市場で販売・使用するための既存の制度を簡素化すると共に、大きく改善する内容になっています。

新・玩具指令2009/48/ECは、指令が適用される玩具を、「限定的であるか否かにかかわらず、14歳未満の年齢の子供が遊びの中で使用するように設計されたまたはそれを意図した製品」と定義しています。一方で、本指令の下では玩具とみなされない19の製品(スポーツ用品、花火、500ピース以上のパズルなど)を付属書Ⅰに明示し、本指令の適用除外となる5つの玩具(おもちゃの蒸気エンジンなど)を第2条で明確に定めることによって、適用範囲をより明確化しています。

新・玩具指令2009/48/ECでは、玩具に使用される材料中に含まれる化学物質の限度値を制限することを、特に重視しています。発がん性、変異原性または生殖に有害(CMR)な化学物質を、玩具の接近可能な部品に使用することは、もはや許容されません。
ニッケルなどのいくつかの物質に関しては許容限度値が低減され、特に有害だとみなされる鉛や水銀などの重金属を意図的に玩具に使用することは禁止されます。
アレルギーを引き起こす可能性が非常に高い香料の使用は完全に禁止され、特定の消費者にだけアレルギーを引き起こす恐れのある香料に関しては、その旨を知らせるラベルを玩具に標示することが要求されます。

新・玩具指令2009/48/ECは2011年7月20日からEUにおいて強制的に適用されます。現行の指令88/378/EECは、同日以降効力を失います。
※但し、化学物質に関する要求事項については、経過措置期間が2年長くなり、2013年7月20日から強制的に適用されます。この日までは、現行の指令88/378/EECの化学特性に関する要求事項(第2条1項および付属書Ⅱのパート3)が有効です。

新・玩具指令が強制的に適用される2011年7月20日は、あと約6ヶ月後に迫っています。既存の玩具指令88/378/EECに基づき、自社製品に適合宣言およびCEマーキングしている製造者の方々には、新・玩具指令2009/48/ECの要求事項を早急に確認し、必要な対応を講じることをお勧めします。

★定価 6,300円(税込、送料別)

ご購入を希望される場合は、こちら からお申し込みください。
※お申し込み文書番号は、「No.11」です。
※玩具指令88/378/EEC、2009/48/EC関連文書のページは、こちら
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玩具指令88/378/EECの新しい整合規格リスト公表 [CEマーキング-玩具]

<玩具指令88/378/EEC>
公表日:2009/4/30
OJ:欧州委員会コミュニケーション 2009/C99/04

玩具指令の新しい整合規格リストが公表されました。
玩具指令88/378/EECの最新版整合規格リストの英日対訳版はこちら (No. 7)

今回新しく公表された規格は以下の通り。

■EN 71-1:2005 + A8:2009 玩具の安全-パート1:機械的および物理的特性
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